2010年11月4日木曜日

16.児童相談所

国民の義務として、虐待と思われる場合、虐待の事実を確認していなくても、
自分の感性で、虐待を受けているらしき様子を感じたら
通報する義務がほうりつとしてあります。
通報しなければいけないのです。

児童相談所は、何かしらの対処をしてくれる。
通報は、通報者の個人特定する内容を開示しないので
自分が通報したからと言って、バレることはありません。

児童相談所は虐待だけ対応するわけではないようです。
子供に関する悩みならなんでも相談出来ます。
子供の家庭内暴力でも、
発達障害の疑いがある場合でも、
子育て上の問題が発生した場合でも。



児童相談書の電話番号:0570-064-000
緊急時は110番でもOK.

でも、やはり、専門の心理カウンセラーに定期的
カウンセリングを受けることが一番予防にも、解決にもなるんだけどね。

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