| ●児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年五月二十四日法律第八十二号) (目的) ●第一条 この法律は、児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。 (児童虐待の定義) ●第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) ●第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) ●第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関及び民間団体の連携の強化その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童に対し専門的知識に基づく適切な保護を行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めるものとする。
4 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家族の関係及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見) ●第五条 学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) ●第六条 児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定により通告しなければならない。
2 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第二十五条 の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 ●第七条 児童相談所又は福祉事務所が児童虐待を受けた児童に係る児童福祉法第二十五条 の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた児童相談所又は福祉事務所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 (通告又は送致を受けた場合の措置) ●第八条 児童相談所が児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十五条 の規定による通告又は同法第二十五条の二第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。 (立入調査等) ●第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第一号 の規定を適用する。 (警察官の援助) ●第十条 第八条の規定による児童の安全の確認、同条の一時保護又は前条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をしようとする者は、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができる。 (指導を受ける義務等) ●第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。
2 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 (面会又は通信の制限) ●第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十八条 の規定により同法第二十七条第一項第三号 の措置が採られた場合においては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限することができる。 (児童福祉司等の意見の聴取) ●第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置が採られ、及び当該児童の保護者について同項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた同項第三号 の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同項第二号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。 (親権の行使に関する配慮等) ●第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) ●第十五条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) ●第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 附則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 | |
虐待を受けている人、虐待してしまう人、虐待を目撃している人のための心理学。虐待の日々から、明るい日常を手にするために役立つ知識をお届けします。詳しくはセミナーに参加してくださいね。http://虐待.jp
2010年11月25日木曜日
18.児童虐待防止法
2010年11月13日土曜日
17.虐待とイジメ
17.虐待とイジメ
11,12,14,15の続き
よく、「イジメられる側にも問題はある」という。
確かにイジメられる側にも問題はあるが、
大概は、このセリフはイジメる子供の親が言う。
イジメる子の親は、自分の子供かわいさゆえに、
かばうためにイジメを受ける子を、わが子のイジメ
の行動に同乗参加して攻めるのだが、
その裏には、「自分のせいにされたくない」
「親失格ととがめられたくない」一心で、
このような発言をする。
親も苦しいのだ。
なぜなら、自分が咎められている事実を受け
入れるだけの対応力を備えてこなかった。
自分が咎められていると思ってしまうような
考え方で生きてきたので、何事があっても
敵を攻める事でしか自分を守れないと思い込んでいる。
「相手を言い負かしたほうが正義だ」
「言い負かせるほうが賢い人である証明だ」
「言い負かせるほうが有利だ」
という思いが内面に潜んでいる。
これでは、きっと自分も子供も苦しい毎日だろう。
周りが敵か鬼ばかりという感じではないだろうか。
ぜひ、カウンセリングを受けて、このような考えを
改善し、生き易い人間関係を手に入れることを
考えて欲しいものだ。
そして、それが、いじめを防止することにつながるのだ。
2010年11月4日木曜日
16.児童相談所
国民の義務として、虐待と思われる場合、虐待の事実を確認していなくても、
自分の感性で、虐待を受けているらしき様子を感じたら
通報する義務がほうりつとしてあります。
通報しなければいけないのです。
児童相談所は、何かしらの対処をしてくれる。
通報は、通報者の個人特定する内容を開示しないので
自分が通報したからと言って、バレることはありません。
児童相談所は虐待だけ対応するわけではないようです。
子供に関する悩みならなんでも相談出来ます。
子供の家庭内暴力でも、
発達障害の疑いがある場合でも、
子育て上の問題が発生した場合でも。
児童相談書の電話番号:0570-064-000
緊急時は110番でもOK.
でも、やはり、専門の心理カウンセラーに定期的
カウンセリングを受けることが一番予防にも、解決にもなるんだけどね。
自分の感性で、虐待を受けているらしき様子を感じたら
通報する義務がほうりつとしてあります。
通報しなければいけないのです。
児童相談所は、何かしらの対処をしてくれる。
通報は、通報者の個人特定する内容を開示しないので
自分が通報したからと言って、バレることはありません。
児童相談所は虐待だけ対応するわけではないようです。
子供に関する悩みならなんでも相談出来ます。
子供の家庭内暴力でも、
発達障害の疑いがある場合でも、
子育て上の問題が発生した場合でも。
児童相談書の電話番号:0570-064-000
緊急時は110番でもOK.
でも、やはり、専門の心理カウンセラーに定期的
カウンセリングを受けることが一番予防にも、解決にもなるんだけどね。
2010年9月2日木曜日
15虐待とイジメの理由
11,12,14の続き。
幼稚園児や、幼稚園の前のプレスクール
に通うような赤ちゃんが、おもちゃを取り合って
イジメになることがある。
つねってみたり、はたいてみたり、押倒したり。
これは、小学生レベルのイジメとは違う。
ただ単に本能で、欲しい気持ちが先にある。
そして、本能のままに、「収穫物」を
奪われないように相手を打ち負かそうとしている。
この場合、赤ちゃんは恨みやうらやましさという
気持ちよりも、生き残りをけているので、
やっと自我が芽生え始めた証拠であるから、
悪いことではないのだけれども、激しいならば、
「共存」「仲間意識」を教えればいいこと。
ただし、親が家庭内でケンカが絶えなかったり、
子供をないがしろにすると、「せめて外界では自分で
いきぬかなければいけない」という本能が発動したり、
「パパとママは仲良くしてくれないんだ。怖いよ」
という、こころの叫びを訴えている事が多いので、
まずは、家庭を安全にする事が第一だろう。
もし、夫婦間であらそいが耐えないなら、一度
カウンセリングを夫婦で受けて欲しい。
夫婦で受けるのが難しいならば、せめて片方づづ
でもいいので受けてほしい。
親が自分の心が安泰でないならば、敏感な子供に
安心感は与えられないからだ。
幼稚園児や、幼稚園の前のプレスクール
に通うような赤ちゃんが、おもちゃを取り合って
イジメになることがある。
つねってみたり、はたいてみたり、押倒したり。
これは、小学生レベルのイジメとは違う。
ただ単に本能で、欲しい気持ちが先にある。
そして、本能のままに、「収穫物」を
奪われないように相手を打ち負かそうとしている。
この場合、赤ちゃんは恨みやうらやましさという
気持ちよりも、生き残りをけているので、
やっと自我が芽生え始めた証拠であるから、
悪いことではないのだけれども、激しいならば、
「共存」「仲間意識」を教えればいいこと。
ただし、親が家庭内でケンカが絶えなかったり、
子供をないがしろにすると、「せめて外界では自分で
いきぬかなければいけない」という本能が発動したり、
「パパとママは仲良くしてくれないんだ。怖いよ」
という、こころの叫びを訴えている事が多いので、
まずは、家庭を安全にする事が第一だろう。
もし、夫婦間であらそいが耐えないなら、一度
カウンセリングを夫婦で受けて欲しい。
夫婦で受けるのが難しいならば、せめて片方づづ
でもいいので受けてほしい。
親が自分の心が安泰でないならば、敏感な子供に
安心感は与えられないからだ。
2010年4月20日火曜日
30歳引きこもり殺人事件 1
先日、30歳の引きこもり男性による殺人事件があった。
この事件で少々ひきこもりに対して世間が目を向けるようになった感じがする。
一時的な注目かもしれないが、引きこもりが若年だけではないと知らしめた感じはある。
「30歳になってもひきこもり?」と思うだろうけれども、引きこもりは若い人だけの特権ではない。
学生の引きこもりは不登校と言う形で注目されるケースが多いので発覚しやすいだけで、40代でも50代でも引きこもりは居る。
この引きこもりの原因はウツや不安障害や人格障害などからきているものもあるので、引きこもりが病名ではないし、すべての引きこもりを身勝手なものと判断するのは良くない。
今回のようなケースはまさしく「常識的になれ」「いい加減大人になれ」「うらみがあろうとも自己責任だ」「年齢を考えろ」とかの一言ですむような簡単な話ではないのだ。
そのようなコメントをする人ほど、もうすこし物事を深く考えるべきで大人な視野を広げななければならない。
なんと言っても彼らはとてもつらいのだ。
その家族も外見から見える以上につらいのだ。
親はその子を怖いと思い子供は威嚇して状況を悪化させる。
それを単純に外から見れば、親を怖がらせる子が悪いように見えるだろう。
しかし、現実は違うのだ。
子供を引きこもにさせてしまう育て方をしてきてしまったし、親を怖がらせるような態度を取るように育ててきてしまった。
その根本に目を向けなければ、この親子関係も、この引きこもり状態も改善されない。
子に怯える親はここで反省しなければならない。
「いくら子供時代に育て方が悪かったからと言っても、もう成人しているのだから、いまの生活(性格、行動)の責任は親が持つ必要は無い。本人の問題だ」と言う人が多いのも悲しいが事実。
「成人したらもう親の責任ではない」「もう親のせいにする年齢ではない」という親ほど、その考え方自体を考え直す必要性が出てきている。
ここで注意してほしいのが、「親が悪い」というのではなく、「親がその子に選んだ育て方がその子には合っていなかった」ということだ。
事実、本人も家族も気づいていないが、親を威嚇する本人が親を恐れていて、その反動で威嚇していることもある。
その「おそれ」は親だけでなく社会に対してまで発展してしまい、外界との交流が持てなくなってしまっていることが意外にも多いのだ。
ではなぜ、恐怖を威嚇で表すのか?
これこそ親の選んだ育て方による。
当時、親は子供に対して良かれと思って選んできた育て方であったことは確かであり、悪意はまったく無い。
その子も、それをありがたく思っていたことも確かである。
だから当時、間違いに気がついたとしても、育て方を修正するのは難しいことでもあった。
「三つ子の魂百までも」とあるように、子供のある年齢の時期の育て方で、子供の人生の中核となる性格、考え方、言動、交流方法が出来上がってしまう。
残念ながら、そのひずみが見えてくるのは社会へ出始めてからの、ある程度大人になってから。
大学生くらいで顕著に出てくる場合もあれば、50代になってからでてくることもある。
このような悲劇を改善させるには、おとなの「いま」を扱っても改善されない。
やはり育ったころのことを扱わないで済ますことは難しい。
親として大事なときに適確ではない方法をを選んでそまったと言う点においては、大人になった子供に「もう大人なんだから」と言って責任放棄することはできないのだ。
とはいえ、
残念ながら、状況が悪化して、「ここから改善に向けて頑張る」と親がどき字に改善を求めて頑張っても難しい。
心改めて自力で子供を改善させよう、としても、もともとの始まりが合っていなかったわけであるし、第三者からの新しい風を取り入れずに行っても空回りして必ず失敗に終わる。
だからこそ改善させるためには心理カウンセリングが欠かせない。
専門家とともに親子で歩むことがとても大切なのだ。
そして、団結して望むことで必ず良い方向へ向かっていくのだ。
この事件で少々ひきこもりに対して世間が目を向けるようになった感じがする。
一時的な注目かもしれないが、引きこもりが若年だけではないと知らしめた感じはある。
「30歳になってもひきこもり?」と思うだろうけれども、引きこもりは若い人だけの特権ではない。
学生の引きこもりは不登校と言う形で注目されるケースが多いので発覚しやすいだけで、40代でも50代でも引きこもりは居る。
この引きこもりの原因はウツや不安障害や人格障害などからきているものもあるので、引きこもりが病名ではないし、すべての引きこもりを身勝手なものと判断するのは良くない。
今回のようなケースはまさしく「常識的になれ」「いい加減大人になれ」「うらみがあろうとも自己責任だ」「年齢を考えろ」とかの一言ですむような簡単な話ではないのだ。
そのようなコメントをする人ほど、もうすこし物事を深く考えるべきで大人な視野を広げななければならない。
なんと言っても彼らはとてもつらいのだ。
その家族も外見から見える以上につらいのだ。
親はその子を怖いと思い子供は威嚇して状況を悪化させる。
それを単純に外から見れば、親を怖がらせる子が悪いように見えるだろう。
しかし、現実は違うのだ。
子供を引きこもにさせてしまう育て方をしてきてしまったし、親を怖がらせるような態度を取るように育ててきてしまった。
その根本に目を向けなければ、この親子関係も、この引きこもり状態も改善されない。
子に怯える親はここで反省しなければならない。
「いくら子供時代に育て方が悪かったからと言っても、もう成人しているのだから、いまの生活(性格、行動)の責任は親が持つ必要は無い。本人の問題だ」と言う人が多いのも悲しいが事実。
「成人したらもう親の責任ではない」「もう親のせいにする年齢ではない」という親ほど、その考え方自体を考え直す必要性が出てきている。
ここで注意してほしいのが、「親が悪い」というのではなく、「親がその子に選んだ育て方がその子には合っていなかった」ということだ。
事実、本人も家族も気づいていないが、親を威嚇する本人が親を恐れていて、その反動で威嚇していることもある。
その「おそれ」は親だけでなく社会に対してまで発展してしまい、外界との交流が持てなくなってしまっていることが意外にも多いのだ。
ではなぜ、恐怖を威嚇で表すのか?
これこそ親の選んだ育て方による。
当時、親は子供に対して良かれと思って選んできた育て方であったことは確かであり、悪意はまったく無い。
その子も、それをありがたく思っていたことも確かである。
だから当時、間違いに気がついたとしても、育て方を修正するのは難しいことでもあった。
「三つ子の魂百までも」とあるように、子供のある年齢の時期の育て方で、子供の人生の中核となる性格、考え方、言動、交流方法が出来上がってしまう。
残念ながら、そのひずみが見えてくるのは社会へ出始めてからの、ある程度大人になってから。
大学生くらいで顕著に出てくる場合もあれば、50代になってからでてくることもある。
このような悲劇を改善させるには、おとなの「いま」を扱っても改善されない。
やはり育ったころのことを扱わないで済ますことは難しい。
親として大事なときに適確ではない方法をを選んでそまったと言う点においては、大人になった子供に「もう大人なんだから」と言って責任放棄することはできないのだ。
とはいえ、
残念ながら、状況が悪化して、「ここから改善に向けて頑張る」と親がどき字に改善を求めて頑張っても難しい。
心改めて自力で子供を改善させよう、としても、もともとの始まりが合っていなかったわけであるし、第三者からの新しい風を取り入れずに行っても空回りして必ず失敗に終わる。
だからこそ改善させるためには心理カウンセリングが欠かせない。
専門家とともに親子で歩むことがとても大切なのだ。
そして、団結して望むことで必ず良い方向へ向かっていくのだ。
2010年3月22日月曜日
13虐待のはじまり
13虐待のはじまり
虐待は、きっと、はじめはちょっとしたしつけ
程度であったり、八つ当たり程度だったものが、
だんだんとエスカレートするように私は思う。
最初はきちんとした理由があるだろう。
(当人にとっての理由が。)
でも、「しつけ」という大義名分があると
それになんでもかこつけてしまうのが人間。
しつけといいながら、大声を出したり、
手を上げたりすれば、いろいろな発散にはなる。
知らず知らずに、副作用としてのストレス発散が
同時に行われている。
すると、脳の中で「大声を出す=ストレス発散」
+「手を上げる=ストレス発散」=「しかる=
苦しみ開放で快感」となって、無意識の中に
「発散には叱ることが一番効果がある」と方程式
が出来上がってしまう。
すると、しかりつけるチャンスが目の前に現れると、
考えるよりも先に、方程式が発動し、しかりつける
度合いが増してしまうのだ。
どんどん加速し、どんどん強化され、無意識は
さらに「やはりこの方程式は最高だ!」と
決め付けてしまい、止めることができなくなる。
もちろん当人さえ、無意識の方程式に振り回され
ていることに気づいていない。
だから、どんどんとエスカレートする。
いらいらし始めたり、八つ当たりし始めたら、
ぜひカウンセリングを受けてほしい。
いまの精神状態が虐待へつながってしまう可能性を
理解してほしい。
人間は恨みがある場合を除いて、虐待は 大概が、
自分より弱い立場の人間に対して行われる。
もちろん、本人が「自分より下」「自分より弱い」と
思うだけなのだけど。
だから、一番子供が狙われやすいし、老人が狙われ易い。
虐待は、きっと、はじめはちょっとしたしつけ
程度であったり、八つ当たり程度だったものが、
だんだんとエスカレートするように私は思う。
最初はきちんとした理由があるだろう。
(当人にとっての理由が。)
でも、「しつけ」という大義名分があると
それになんでもかこつけてしまうのが人間。
しつけといいながら、大声を出したり、
手を上げたりすれば、いろいろな発散にはなる。
知らず知らずに、副作用としてのストレス発散が
同時に行われている。
すると、脳の中で「大声を出す=ストレス発散」
+「手を上げる=ストレス発散」=「しかる=
苦しみ開放で快感」となって、無意識の中に
「発散には叱ることが一番効果がある」と方程式
が出来上がってしまう。
すると、しかりつけるチャンスが目の前に現れると、
考えるよりも先に、方程式が発動し、しかりつける
度合いが増してしまうのだ。
どんどん加速し、どんどん強化され、無意識は
さらに「やはりこの方程式は最高だ!」と
決め付けてしまい、止めることができなくなる。
もちろん当人さえ、無意識の方程式に振り回され
ていることに気づいていない。
だから、どんどんとエスカレートする。
いらいらし始めたり、八つ当たりし始めたら、
ぜひカウンセリングを受けてほしい。
いまの精神状態が虐待へつながってしまう可能性を
理解してほしい。
人間は恨みがある場合を除いて、虐待は 大概が、
自分より弱い立場の人間に対して行われる。
もちろん、本人が「自分より下」「自分より弱い」と
思うだけなのだけど。
だから、一番子供が狙われやすいし、老人が狙われ易い。
2010年3月16日火曜日
愛子様不登校?
愛子様が不登校みたいですね。
一般的に、いくつになっても女の子は、
男の子のがさつな行動や、荒々しい動きや、大声、
汚い言葉使いは嫌いです。
でも、ここで考えられることは:
1)愛子様の場合は、やはり、一般人とは違って、
家族や宮内庁や多くの人たちに守られてきたから
学校の男子の荒い行動でさえ、大事に感じてしまう。
いわゆる、世間知らず。
2)愛子様に好意を抱いている男の子たちが
ちょっかいを出してきた。
3)皇族だからとねたんだ行為だった。
そのほかもあるかもしれない。
もし、男子が好意を抱いた気持ちの裏腹に
ちょっかいを出したとすれば、
本人たちにしかってみても、指導してみても
仕方のないことのように思う。
なぜなら、「愛子様ってかわいい」と内心で思って
いたとしても、まだ子供である男の子たちには
「なんなんだろう?この感覚は?」という程度で
当人さえ、まだ「これが好意、恋、異性としての興味」
なんてわかっていない。
これが淡い恋だと知るには、経験がないから。
でも、この初めて感じた感覚、初めてのドキドキに
戸惑ってしまっているから。
自分の心をかき乱す、不思議な感覚は
初めての感覚だから、どう対処していいかわからない。
「こんなに心をかき乱すなら、きっと大変なことだ、
この感覚を排除しなきゃいけない」と思い
ちょっかい出して、遠のけようとしたり、
自分の心がかき乱されていることに気がつかないことに
してしまおうとしている。
これは成長するために必要な段階だから、
先生がしかってもムリ。
それよりも、この感覚は逆に思いやりで対処したほうが
いいのだと教えてあげるほうがいいように思う。
そして、もし、やっかみだったら?ねたみだったら?
これは一大事!
男子にとって一大事ではなく、その親御さん。
小学生の子供は、皇族だからとか、おつきがいるからとか
そういったことにねたむことはない。
なぜなら、ねたみをまだ自分の中に持つには経験が少なすぎるし
自分で成し遂げたことなど何一つない年頃だから、
ねたむだけの比較材料が自分の中には出来上がっていない。
まだ、親に守られ、親が比較の対象でしかないから。
もし、ねたみでいたずらをしているなら、
その子たちの親が家で、子供の前かコソコソかはわからないけど、
皇族や愛子様へのねたみや恨み的なことを言ったり
態度や表情に表しているはずだ。
親は、心の動きが子供に影響しえるとは知らないだろうけど
子供は敏感。
ある程度自我を持ち始めた年頃は、親の思想をまね始める。
思想は言葉に出していなくても、
態度やオーラ(?空気?)から読み取ってまねるのだ。
当人は、それはまねだとは思っていない。
それは自分の考えだと思い込んでいる。
自分の考えか親の考えかは、まだ区別がつかない年頃で
親がすべての年頃だから、「親の考えは自分の考えだ」
とも思っている。
そうやって子供は、考え方の持ち方や、理解することや
立場のありかたなどを学んでいくのだから仕方がない。
この場場合、親が気づいたら、
すぐさま、子供の前だろうと、見ていないであろう場面でも
固定観念を持たないで、すべてありのままの現実を
素直に受け入れることをしていかなければならない。
これはとても難しいことなのだけど。
それが自分でできないならカウンセラーとともに
修正することをお勧めする。
一般的に、いくつになっても女の子は、
男の子のがさつな行動や、荒々しい動きや、大声、
汚い言葉使いは嫌いです。
でも、ここで考えられることは:
1)愛子様の場合は、やはり、一般人とは違って、
家族や宮内庁や多くの人たちに守られてきたから
学校の男子の荒い行動でさえ、大事に感じてしまう。
いわゆる、世間知らず。
2)愛子様に好意を抱いている男の子たちが
ちょっかいを出してきた。
3)皇族だからとねたんだ行為だった。
そのほかもあるかもしれない。
もし、男子が好意を抱いた気持ちの裏腹に
ちょっかいを出したとすれば、
本人たちにしかってみても、指導してみても
仕方のないことのように思う。
なぜなら、「愛子様ってかわいい」と内心で思って
いたとしても、まだ子供である男の子たちには
「なんなんだろう?この感覚は?」という程度で
当人さえ、まだ「これが好意、恋、異性としての興味」
なんてわかっていない。
これが淡い恋だと知るには、経験がないから。
でも、この初めて感じた感覚、初めてのドキドキに
戸惑ってしまっているから。
自分の心をかき乱す、不思議な感覚は
初めての感覚だから、どう対処していいかわからない。
「こんなに心をかき乱すなら、きっと大変なことだ、
この感覚を排除しなきゃいけない」と思い
ちょっかい出して、遠のけようとしたり、
自分の心がかき乱されていることに気がつかないことに
してしまおうとしている。
これは成長するために必要な段階だから、
先生がしかってもムリ。
それよりも、この感覚は逆に思いやりで対処したほうが
いいのだと教えてあげるほうがいいように思う。
そして、もし、やっかみだったら?ねたみだったら?
これは一大事!
男子にとって一大事ではなく、その親御さん。
小学生の子供は、皇族だからとか、おつきがいるからとか
そういったことにねたむことはない。
なぜなら、ねたみをまだ自分の中に持つには経験が少なすぎるし
自分で成し遂げたことなど何一つない年頃だから、
ねたむだけの比較材料が自分の中には出来上がっていない。
まだ、親に守られ、親が比較の対象でしかないから。
もし、ねたみでいたずらをしているなら、
その子たちの親が家で、子供の前かコソコソかはわからないけど、
皇族や愛子様へのねたみや恨み的なことを言ったり
態度や表情に表しているはずだ。
親は、心の動きが子供に影響しえるとは知らないだろうけど
子供は敏感。
ある程度自我を持ち始めた年頃は、親の思想をまね始める。
思想は言葉に出していなくても、
態度やオーラ(?空気?)から読み取ってまねるのだ。
当人は、それはまねだとは思っていない。
それは自分の考えだと思い込んでいる。
自分の考えか親の考えかは、まだ区別がつかない年頃で
親がすべての年頃だから、「親の考えは自分の考えだ」
とも思っている。
そうやって子供は、考え方の持ち方や、理解することや
立場のありかたなどを学んでいくのだから仕方がない。
この場場合、親が気づいたら、
すぐさま、子供の前だろうと、見ていないであろう場面でも
固定観念を持たないで、すべてありのままの現実を
素直に受け入れることをしていかなければならない。
これはとても難しいことなのだけど。
それが自分でできないならカウンセラーとともに
修正することをお勧めする。
ラベル:
不登校、出勤拒否、ひきこもり
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